MINATOまるごと留学こども大使館デイ実施規約
この実施規約(以下「本規約」といいます。)は、主催者である港区産業・地域振興支援部地域振興課からの委託を受け HelloWorld株式会社が実施するプログラム「こども大使館デイ」(以下「本プログラム」といいます。)の参加条件・利用ルールを定めるものです(以下、港区産業・地域振興支援部地域振興課及びHelloWorld株式会社を「事務局」といいます。)。こども大使館デイへの参加希望者及び保護者の方々(以下保護者の方もあわせて「参加者」といいます。)は、必ず、本規約を確認のうえ、本プログラムへの申込みを行い、ご参加ください。本規約に同意できない場合は、本プログラムへの申し込み及び参加をすることはできません。
第1条 適用
本規約は、こども大使館デイの参加及び実施にあたり、本プログラムの参加者と事務局との一切の関係に適用されます。本規約に加えて、事務局が電子メール・ウェブサイト・アプリ等で発信する個別の実施条件・利用ルール等も、本規約の一部を構成するものとします。
第2条 本プログラムの内容および定義
1 こども大使館デイは、大使館において、港区内に在住又は在学する小学校3年生から中学校3年生までが、外国語に触れるだけでなく様々な国の文化や生活を学び、自国を含めた文化理解を促進し、港区の歴史や魅力を再発見することを目的に実施するプログラムです。
2 本規約において、次の各用語はそれぞれ以下に定める意味を有するものとします。
- こども大使館デイ:大使館における半日以上の異文化体験・国際交流体験
- 参加者:本プログラムに参加し、または参加しようとする港区内に在住又は在学する生徒及び保護者の方々
- 受入大使館:本プログラムを提供する港区に所在する大使館
第3条 こども大使館デイの参加申し込みとマッチング
1 参加者は事務局が定める方法により、本プログラムの参加申し込みを行ってください。ただし、応募者が多数の場合は、事務局が抽選により参加者を決定します。
2 マッチングは、事務局が行います。参加者は受入大使館の指定や参加日の指定はできません。
3 事務局は、一期一会の機会を大切にしてほしいと考えているため、マッチングされた受入大使館の変更は受け付けておりません。また、申し込み後の日程の変更も受け付けておりません。
4 受入大使館によっては、参加者に対し、官公庁等が発行した写真付き身分証明書の提示の他、別途、事務局より誓約書などの提出を求める場合があります。
5 本プログラムには食文化体験の一環として、飲食が含まれます。アレルギーがある参加者への除去食や代替食の提供については、対応いたしかねます。参加者はアレルギーについて必ず申告の上、代替食が必要な場合は自己責任で昼食等の飲食物の持参をする必要があります。
第4条 禁止事項
本プログラムの利用にあたって、参加者が、自己または第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為、またはそのおそれのある行為をすることは禁止されています。
- 本規約、事務局が定めたルール、事務局からの指示等に違反する行為
- 参加申込にあたって、虚偽または不正確な情報を申告・提供する行為
- 犯罪行為、公序良俗に反する行為、法令違反行為
- 申し込みをした参加者に代わって第三者を本プログラムに参加させる行為
- 受入大使館・参加者の許可なく、受入大使館関係者・参加者が写った写真・動画、その他個人情報・個人情報が特定されうる情報が写った写真・動画(屋内での写真・動画も含む)、受入大使館関係者・参加者の個人情報をホームページ、ブログ、SNS等、媒体を問わず掲載する行為
- 本プログラムを通して見聞きした受入大使館関係者・参加者の個人情報、プライバシーに属する情報を受入大使館・参加者の許可なく第三者に伝える行為
- 受入大使館関係者・参加者の生活スタイル、文化、信条、宗教、人格などを否定する行為
- 本プログラム実施前に事務局の事前の承諾なく受入大使館に連絡するなどの受入大使館との接触行為
- 事務局スタッフ、参加者または第三者に不快感を与える言動
- 事務局、参加者、その他第三者の知的所有権、肖像権、プライバシー権およびその他の権利や利益を侵害する、または侵害するおそれのある行為
- 活動場所内および周辺施設における、施設管理者や他の利用者の迷惑となる行為、設備の損壊行為
- 事務局の業務または本プログラムの運営を妨げるまたは妨げるおそれのある行為
- 本プログラムまたは本プログラムを利用する過程で入手した情報もしくは資料を、本プログラムと無関係な目的で利用する行為
- 参加者または第三者に本条に定める禁止行為を勧誘または助長する行為
- 事務局、事務局スタッフ、参加者または本プログラムの信用・信頼を失墜・毀損させる行為またはそのおそれのある行為
- 受入大使館と参加者で連絡先(SNS等を含む)を事務局の事前の承諾なく交換する行為
- 本プログラムの過程で、事務局、参加者、受入大使館から提供された個人情報及びプライバシー情報を第三者に開示・漏洩する行為
- その他、事務局が不適切と判断する行為
第5条(こども大使館デイにあたっての心得)
参加者は、本プログラムにあたって、それぞれの立場で下記の心得を遵守することが求められています。
- アレルギー情報やその他の要配慮事項は必ず期限以内に事務局に伝えてください。
- 異文化体験・国際交流では積極的なコミュニケーションと笑顔が大切です。積極的なコミュニケーションと笑顔を心がけてください。
- 受入大使館関係者・参加者の人格・プライバシー・生活スタイルを尊重してください。
- 忘れ物や遺失物をしないように注意してください。
第6条(撮影と承諾等)
1 参加者は、事務局又は受入大使館が撮影した映像、写真、記事等がテレビ、新聞、雑誌等の印刷物及び事務局のホームページや資料等において使用されることに同意し、また、掲載権と肖像権は港区産業・地域振興支援部地域振興課へ一任することに承諾することとします。
2 参加者が受入大使館の許可なく、撮影した写真や受入大使館関係者の個人情報をホームページ、ブログ、SNS等、媒体を問わず、掲載することは禁止します。
第7条(本規約の変更)
1 事務局は以下の場合に、事務局の裁量により、本規約を変更することができます。
- 本規約の変更が、参加者の一般の利益に適合するとき
- 本規約の変更が、プログラムの目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らし合理的なものであるとき
2 事務局は前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の1週間前までに、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容とその効力発生日を事務局ウェブサイトに掲示または個別に通知します。
第8条 本プログラム内容の変更等
1 事務局は、参加者に事前に通知することなく、本プログラムの内容の変更または提供の中止をすることができるものとします。ただし、変更する場合は、本プログラムの趣旨、目的に反しない範囲とします。
2 前項の事務局の措置によって、参加者または第三者に何らかの不利益または損害が生じたとしても、事務局は、一切の責任を負いません。
第9条 参加者の個人情報等の取り扱い
1 事務局は、本プログラムの利用に際して参加者から取得した氏名、メールアドレス等の個人情報等については、本規約および個人情報の保護に関する法律、港区個人情報の保護に関する法律施行条例その他の関係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱うものとします。
2 個人情報の取り扱いについて、参加者は、下記事項に承諾いただく必要があります。承諾できない場合は、必ず事前にご申告ください。
- 本プログラム中に撮影された参加者の写真や動画が、港区の広報等のために使用され、港区ホームページ等に掲載されること
- 本プログラム中に撮影された参加者の写真や動画が、新聞等の報道機関によって使用されること
第10条 個人情報等の第三者提供の同意
1 参加者が申込フォーム及び、その他フォームに記入する個人情報は、本プログラムを実施する目的に限り、事務局において利用し、取扱については、事務局が指定する申込フォームにて同意を参加者から得ることとします。また、実施後のアンケート及び実施中に撮影される動画・写真は、事務局において広報等の目的に限り利用します。
2 参加者から提供される情報
参加者には、本プログラムに参加するに際して、次の参加者情報について、受入大使館と参加者のマッチング後に、事務局から第三者(マッチングした受入大使館)に対し、提供されることについて、あらかじめ同意するものとします。また、次の参加者情報のうち、氏名・性別・学校名及び学年については、同じ受入大使館の参加者にも提供されうることについて、あらかじめ同意するものとします。
- 氏名、学校名、学年、電話番号、メールアドレス、性別
- 語学の習得レベル、自己紹介文、アレルギー情報、その他配慮事項
- 本プログラム参加に伴うアンケート
- その他事務局が定める登録フォームに参加者が入力する情報
第11条 知的財産権等の権利帰属等
1 本プログラムにかかるすべての写真、データ、イラスト、ソフトウェア、資料、デザイン、図表等に関する所有権および知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権を意味します。)、その他一切の権利は、事務局に帰属します。
2 本プログラムの参加許諾は、事務局の保有・使用する知的財産権その他一切の権利について、使用または利用を許諾するものではありません。
3 参加者は、いかなる理由によっても、事務局または第三者の保有する知的財産権その他一切の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはいけません。
4 参加者は、参加者が事務局に提供・共有する写真、イラスト、フィードバック(アンケートへの回答を含む)およびレポートなどの創作物その他のデータについて、事務局に対し、世界的、非独占的、無償、サブライセンス可能かつ譲渡可能な使用、複製、配布、派生著作物の作成、表示および実行に関するライセンスを付与します。その提供方法は、Eメールでの送信等、その態様を問わないものとします。
5 参加者は、事務局および事務局から権利を承継または許諾された者に対して著作者人格権を行使しないことに同意するものとします。
第12条 免責等
1 事務局は本プログラムにおける参加者に関する一切の事項について、事務局が何らかの事由によって責任を負う場合であっても、本プログラムの対価の相当額を超えて損害を賠償する責任を負いません。また、事務局は、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないこととします。ただし、事務局の付保する保険が適用される場合には、当該保険の補償範囲内で補償を受けられることがあります。
2 参加者による本プログラムの利用等に関して、当該参加者の故意・過失(軽過失を含みます。)に基づき、第三者(他の参加者を含みます)から、事務局に対して損害の賠償請求があった場合、当該参加者は事務局に対して事案解決のために協力する義務を負うとともに、当該請求にかかる一切の損害および費用につき、補償する義務があります。
3 大使館内での事件・事故については、事務局の付保する保険が適用されない可能性があります。
第13条 遺失物等の取り扱い
1 本プログラムの利用期間中の忘れ物・遺失物(以下「遺失物等」といいます)に関して、参加者からの問い合わせがない場合、事務局からの連絡はいたしません。
2 参加者から、遺失物等について問い合わせいただいた場合でも、見つからない場合もあります。この場合でも、参加者が受入大使館で自ら探すことはできません。
3 本プログラムの終了後に、事務局または受入大使館が遺失物等を発見した場合、事務局は、発見した日を含め30日間事務局にて保管し、その後は当該遺失物等を処分または寄付します。食品、飲料等、事務局が保管が難しいと判断した物は、すべてその日のうちに廃棄します。
4 本プログラムの利用期間中の遺失物等並びに前項に基づく保管及び処分廃棄等に関して、事務局は一切の責任を負いかねます。また、本条に定める取り扱いについて、参加者は補償を求めたり、異議を述べたりすることはできません。
第14条 本プログラムの一時的な中断または中止
事務局は、次のいずれかの事由に該当する場合、参加者に事前に通知することなく、本プログラムの提供を中断または中止することがあります。
- 受入大使館の事情で開催できなくなった場合
- 火災、停電、地震、台風、洪水、津波等の天災その他の非常事態が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合
- 法令上の対応、行政官庁等の指導・要請に基づく対応を行う場合
- その他、本プログラムを実施できないまたは困難であると事務局が判断した場合
第15条 譲渡
参加者は、事務局の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
第16条 準拠法と裁判管轄
1 本プログラムに関連して、参加者と事務局の間で紛争が生じた場合には、当該紛争当事者間で紛争解決に向けて誠意をもって自律的に協議し解決するものとします。
2 本規約の準拠法は日本法とします。
3 本プログラムに関連して参加者と事務局の間で紛争が生じた場合には、紛争の如何に拘わらず、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上