基金でまちなか留学を体験した子どもたちの声をお聞きください
国際交流体験や留学体験は、子どもたちの視野を広げるとともに、生まれ育った地域や自分自身を深く考える機会にもなります。
しかし、留学にはお金がかかります。現状の留学の機会は、恵まれた環境、十分な時間のある人、公費プログラム等に選抜される成績優秀者など、一部の人しか享受できていません。
日本には約200の国と地域、沖縄には120ヶ国以上の外国人が住んでいます。
その家庭におじゃまして、海外の文化に触れながら気軽に留学を行えるのが”まちなか留学”です。
世界中の国に1人ずつHello!と言える友達がいて
その国のことを少しでも知っていること、
そんなことが当たり前になったら世界は、
もっとハッピーになると思うのです!
私たちはまちなか留学を通じて、「すべての子ども達に留学を!」という目標を実現させていきたいと考えています。そこで通常のまちなか留学とは別で、幅広いみなさまから寄付を募っています。
本基金の財源をもとに、県内の教育委員会や学校などと連携して、所得などの問題でまちなか留学の機会を受けられない子ども達を対象に、無償でまちなか留学を提供します。
まちなか留学基金は、公益財団法人みらいファンド沖縄に設置されています。公益財団法人みらいファンド沖縄のページから寄付をしていただくことになります。
※寄付は、金額指定または月々1,000円から始められます。クレジットカードはVISA・MasterㆍJCB Cardをご利用いただけます。
※ご寄付いただいた金額の一部は、基金の運営に使わせていただきます。寄付金の会計報告を1年に1度公開させていただきます。
「まちなか留学基金」は、公益財団法人みらいファンド沖縄内に基金を設置しております。
そのためご寄付は、次のとおり、税制優遇の対象になります。
個人の方が寄付される場合
個人として寄付される場合、確定申告をしていただくと、次のとおり、税制優遇の対象になります。詳しくは、税務署へお問い合わせください。または、税理士への相談もお勧めします。
例)沖縄県内の方が30,000円寄付いただいた場合(税額控除)
● 所得税 (30,000円 – 2,000円) × 40% = 11,200円
● 住民税 (30,000円 – 2,000円) × 4% = 1,120円
→合計 12,320円の控除(約41%の控除)
所得税
「税額控除方式」または「所得控除方式」いずれか有利な方式を選択し、寄付金控除を受けることができます。年間寄付金額や所得税率によって異なりますが、一般的には「税額控除」を選択するほうが、所得税額が少なくなります。確定申告の手続きが必要になります。
【税額控除方式】
(年間寄付金合計額※1 – 2,000円)× 40% =税額控除額 ※2
※1 年間所得金額の40%に相当する額が限度額となります。
※2 控除額は、所得税額の25%が限度になります。
または
【所得控除方式】
(年間寄付金合計額※3 – 2,000円)=所得控除額
※3 年間所得金額の40%に相当する額が限度額となります。
住民税
都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄付金が、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります(全国一律ではありませんのでご確認ください)。
【沖縄県民の方の場合】
次の金額が県民税から差し引かれます。
(年間寄附金合計額 – 2,000円) × 4%
または
【市町村において寄付金控除の対象に指定されている場合】
次の金額が市区村民税から差し引かれます。お住まいの市町村にお問い合わせください。
(年間寄附金合計額 – 2,000円) × 6%
法人の方
寄付金の損金算入限度額とは別に、下記の特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。2012年4月施行の税制改正により、損金算入限度額が拡大しました。詳しくは、税務署へお問い合わせください。または、税理士への相談もお勧めします。
相続した財産から寄付される場合
相続または遺贈を受けた財産(現金)の中から相続税の申告期限までにご寄付下さった場合、一定の要件を満たせば、寄付いただいた財産には相続税が課税されません。相続財産全体から、基礎控除とともに、寄付金額を差し引いた額が課税遺産総額になります。
詳しくは、税務署へお問い合わせください。または、税理士への相談もお勧めします。
※寄付は、金額指定または月々1,000円から始められます。
※クレジットカードはVISA・Master・JCB Cardをご利用いただけます。
※ご寄付いただいた金額の一部は、基金の運営に使わせていただきます。
※寄付金の会計報告を1年に1度公開させていただきます。